業務委託契約と雇用契約のダブルワークについて
今年に入り、
ダブルワークをしております。
業務委託契約は毎月契約更新
(ノルマに達しなければ解雇)時給も業績によっての変動型になっています。
雇用契約の仕事は時給で働いています。
その場合、夫の扶養に入るには
雇用契約の場合の考え方と同じように
ダブルワークでの収入の合算が
年130万円を超えなければ
扶養に入る事が出来ますか?
もし注意点などがあれば
教えていただければ幸いです。
ダブルワークでの扶養について、税法上と社会保険上の2つの観点から説明します。
税法上の扶養についてです。所得税法では、配偶者が「同一生計配偶者」に該当することが前提となり、その合計所得金額が58万円以下であれば配偶者控除の対象となります。ご質問の場合、雇用契約による給与所得と業務委託による所得の合計で判断されることになります。
給与所得については、給与所得控除額が48万円のため、年収103万円の場合の給与所得は55万円となります。業務委託収入については、その性質によって所得区分が異なり、継続的で独立性の低い業務であれば事業所得、そうでない場合は雑所得となる可能性があります。いずれにせよ、この2つの所得を合算して58万円以下であれば、ご主人は配偶者控除を受けることができます。
社会保険上の扶養についてです。一般的には年収130万円未満が扶養の要件とされていますが、この判定には雇用契約の給与収入と業務委託収入の両方が含まれます。ただし、健康保険組合によって扱いが異なる場合があるため、ご主人の勤務先の健康保険組合に具体的な基準を確認されることをお勧めします。
注意点として、業務委託契約であっても実質的に雇用関係に近い場合(指揮命令を受けて継続的に労務を提供する場合など)は、社会保険の適用対象となる可能性があります。月収が継続して10万8,333円を超える見込みとなった時点で、扶養から外れる手続きが必要になる場合があります。
業務委託収入については、業務に関連する支出は記録しておかれることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/10
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