大学生の年収の壁について
アルバイトで今年はいくらまで稼ぐことができるのか知りたいです。(この春から大学4年生で22歳になります)
主に注意すべき壁として①123万②130万③150万の3つが挙げられると思います。
そこで3点質問です。
・被扶養者認定における年間収入要件は19歳以上23歳未満の場合、「年間収入130万円未満」ではなく「年間収入150万円未満」という認識であっていますか?
・123万円、130万円以上を稼ぐことのそれぞれのデメリットを教えて下さい。
・大学生が親の負担を増やさないようにするには、年間収入をいくら以内に抑える必要がありますか?
よろしくお願いします。
お世話になっております。
アルバイト等の給与収入を前提にお応えしますね。
>・被扶養者認定における年間収入要件は19歳以上23歳未満の場合、「年間収入130万円未満」ではなく「年間収入150万円未満」という認識であっていますか?
→合っています。大学生世代の働き控えを緩和するために、2025年より年間収入の限度額が拡張されました。
>123万円、130万円以上を稼ぐことのそれぞれのデメリットを教えて下さい。
→123万円の壁は、一般の扶養親族の収入要件です。
質問者様に限っては、今年までは特段のデメリットはないです。ただ、23歳以上はこの壁が適用されてしまうので、例えば大学院進学後に給与収入123万円を超えてしまうと、所得税法上の扶養が外れてしまうので、ご両親等の税負担が増加します。
→130万円の壁は、社会保険の扶養に入れるかどうかです。こちらはご両親等がサラリーマンの場合、追加負担は特段発生しませんが、質問者様がご自身で社会保険に加入しなければならなくなるので、ご自身の給与の手取りが減少する要因になります。
>・大学生が親の負担を増やさないようにするには、年間収入をいくら以内に抑える必要がありますか?
→ご提示くださった3つの壁について影響する部分は、年間の給与収入150万円以内のみなので、そこまでに抑えるのが妥当かと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2026/03/17
- この回答が役にたった:1
■被扶養者認定における年間収入要件について
・19歳以上23歳未満の場合、年間収入150万円未満という認識であっています。
-------------------------
■123万円、130万円以上を稼ぐことのデメリットについて
・123万円以上稼ぐと住民税の負担が発生します。
・130万円以上稼ぐと親の扶養から外れる可能性があります。
-------------------------
■親の負担を増やさないための年間収入について
・年間収入を130万円未満に抑えることが一般的です。
- 回答日:2026/05/19
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る大学4年生のアルバイト収入についてですが、いくつかの重要な点を説明します。
社会保険の被扶養者認定基準は、親御さんが加入している健康保険制度によって異なる可能性があります。協会けんぽや健康保険組合、共済組合など、制度によって基準が異なるため、具体的にはご両親の加入制度を確認した上で判断する必要があります。一般的には年収130万円未満が目安とされていますが、制度によっては異なる基準が適用される場合があるため、ご両親の保険者に直接確認されることをお勧めいたします。
123万円を超えた場合、ご自身に住民税が課税されます。住民税は所得割と均等割があり、年収123万円を超えると段階的に負担が発生します。
130万円を超えた場合、親御さんの社会保険の被扶養者から外れ、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。国民健康保険料は自治体により異なりますが、年間数万円から十数万円の負担となることが一般的です。国民年金保険料は月額16,980円(令和6年度)です。
税務上の扶養控除については、扶養親族の要件は合計所得金額が58万円以下であることです。給与収入のみの場合、給与所得控除55万円を考慮すると、おおむね給与収入113万円程度までが扶養控除の対象となります。これを超えると、親御さんの扶養控除が段階的に減少する可能性があります。
ご自身の所得税については、給与収入103万円(所得48万円)まで非課税です。住民税については多くの自治体で給与収入98万円程度から課税が始まります。
最終的な判断は、親御さんの所得水準や加入している健康保険制度によっても影響を受けるため、ご家族でよく相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/04/15
- この回答が役にたった:0
大学4年生のアルバイト収入についてですが、いくつかの重要な点を説明します。
社会保険の被扶養者認定基準は、親御さんが加入している健康保険制度によって異なる可能性があります。協会けんぽや健康保険組合、共済組合など、制度によって基準が異なるため、具体的にはご両親の加入制度を確認した上で判断する必要があります。一般的には年収130万円未満が目安とされていますが、制度によっては異なる基準が適用される場合があるため、ご両親の保険者に直接確認されることをお勧めいたします。
123万円を超えた場合、ご自身に住民税が課税されます。住民税は所得割と均等割があり、年収123万円を超えると段階的に負担が発生します。
130万円を超えた場合、親御さんの社会保険の被扶養者から外れ、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。国民健康保険料は自治体により異なりますが、年間数万円から十数万円の負担となることが一般的です。国民年金保険料は月額16,980円(令和6年度)です。
税務上の扶養控除については、扶養親族の要件は合計所得金額が58万円以下であることです。給与収入のみの場合、給与所得控除55万円を考慮すると、おおむね給与収入113万円程度までが扶養控除の対象となります。これを超えると、親御さんの扶養控除が段階的に減少する可能性があります。
ご自身の所得税については、給与収入103万円(所得48万円)まで非課税です。住民税については多くの自治体で給与収入98万円程度から課税が始まります。
最終的な判断は、親御さんの所得水準や加入している健康保険制度によっても影響を受けるため、ご家族でよく相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/04/13
- この回答が役にたった:0
