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アルバイトとハンドメイド

    現在アルバイトをしており、ハンドメイドを新しく始めたいです。学生のため、税制上扶養内に収まるようにしたいです。

    仮に、
    アルバイトの給与→110万
    (所得にすると55万?)
    ハンドメイドでの所得→3万
    とするとこれは扶養内ですか。

    アルバイトのみだと123万まで稼げるやつの考え方です!

    もしアルバイトが120万だったときのハンドメイドのMAX金額と、ハンドメイドが6万だったときのアルバイトのMAX金額もあわせてお願いします。

     合計所得金額を58万円以下に抑えることが、親御さんの税金が増えない「税制上の扶養内」の条件となります。
    提示のケース(アルバイト110万+ハンドメイド3万)は扶養内です。
    1. 「所得」の計算方法
    「収入(稼いだ総額)」から「控除(みなし経費)」を引いた残りが「所得」です。
    アルバイト(給与所得): 収入から給与所得控除(65万円)を引きます。
    ハンドメイド(雑所得/事業所得): 売上から必要経費(材料費など)を引きます。
    2. ご提示ケースの判定
    アルバイト: 110万円 - 65万円 = 所得45万円
    ハンドメイド: 所得(売上-経費) = 3万円
    合計所得金額: 45万円 + 3万円 = 48万円
    判定: 58万円以下のため、扶養内となります。

    3. MAX金額のシミュレーション
    合計所得を58万円に収めるための組み合わせです。
    アルバイトが120万円のとき
    アルバイト所得: 120万 - 65万 = 55万円
    ハンドメイドのMAX: 58万 - 55万 = 3万円(所得ベース)
    ハンドメイドが6万円のとき
    許容されるアルバイト所得: 58万 - 6万 = 52万円
    アルバイトのMAX: 52万 + 65万 = 117万円(給与収入ベース)
    注意点:3つの「壁」
    学生の方が扶養を意識する場合、以下の3つを区別する必要があります。
    親の扶養(税制上): 合計所得58万円以下(給与のみなら123万円以下)。
    自分の所得税: 基礎控除などが引き上げられるため、多くの場合、年収160万円程度まで本人の所得税はかからなくなります。
    社会保険の扶養: 原則として年収130万円未満。こちらは交通費を含めた「総収入」で判断されるため、別途注意が必要です。

    • 回答日:2026/03/12
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