アルバイトとハンドメイド
現在アルバイトをしており、ハンドメイドを新しく始めたいです。学生のため、税制上扶養内に収まるようにしたいです。
仮に、
アルバイトの給与→110万
(所得にすると55万?)
ハンドメイドでの所得→3万
とするとこれは扶養内ですか。
アルバイトのみだと123万まで稼げるやつの考え方です!
もしアルバイトが120万だったときのハンドメイドのMAX金額と、ハンドメイドが6万だったときのアルバイトのMAX金額もあわせてお願いします。
合計所得金額を58万円以下に抑えることが、親御さんの税金が増えない「税制上の扶養内」の条件となります。
提示のケース(アルバイト110万+ハンドメイド3万)は扶養内です。
1. 「所得」の計算方法
「収入(稼いだ総額)」から「控除(みなし経費)」を引いた残りが「所得」です。
アルバイト(給与所得): 収入から給与所得控除(65万円)を引きます。
ハンドメイド(雑所得/事業所得): 売上から必要経費(材料費など)を引きます。
2. ご提示ケースの判定
アルバイト: 110万円 - 65万円 = 所得45万円
ハンドメイド: 所得(売上-経費) = 3万円
合計所得金額: 45万円 + 3万円 = 48万円
判定: 58万円以下のため、扶養内となります。
3. MAX金額のシミュレーション
合計所得を58万円に収めるための組み合わせです。
アルバイトが120万円のとき
アルバイト所得: 120万 - 65万 = 55万円
ハンドメイドのMAX: 58万 - 55万 = 3万円(所得ベース)
ハンドメイドが6万円のとき
許容されるアルバイト所得: 58万 - 6万 = 52万円
アルバイトのMAX: 52万 + 65万 = 117万円(給与収入ベース)
注意点:3つの「壁」
学生の方が扶養を意識する場合、以下の3つを区別する必要があります。
親の扶養(税制上): 合計所得58万円以下(給与のみなら123万円以下)。
自分の所得税: 基礎控除などが引き上げられるため、多くの場合、年収160万円程度まで本人の所得税はかからなくなります。
社会保険の扶養: 原則として年収130万円未満。こちらは交通費を含めた「総収入」で判断されるため、別途注意が必要です。
- 回答日:2026/03/12
- この回答が役にたった:0
