1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 法人経営&個人事業主の年末調整と確定申告

法人経営&個人事業主の年末調整と確定申告

法人経営と個人事業を行っております。

freeeの操作に従って給与所得の源泉徴収票を作成した場合、配偶者控除など各種控除が発生しますが、個人事業の確定申告でも発生します。

給与所得の年末調整と確定申告で、配偶者控除など以下の一部重複してしまいますが、問題がありますか?

【重複するもの】
・配偶者控除
・基礎控除
・障碍者控除

ちなみに、給与の額は年間36万円としていますので、上記控除が無くとも給与所得控除だけで源泉徴収税額は0円の状態です。

給与所得の源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の部分が問題になり得るかなと心配しております。

 年末調整の内容と同じ内容の各種所得控除を、年末調整時、確定申告と同じ内容を入力するのは当然のことで、けっして重複して控除することにはなりませんから安心してください。
 

  • 回答日:2026/03/12
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

法人経営と個人事業を行っている場合、配偶者控除や基礎控除、障害者控除などの控除は、個人事業の確定申告で調整されます。給与所得の源泉徴収で控除が適用されている場合でも、最終的な確定申告で正しい控除額が適用されます。給与の額が年間36万円であれば、給与所得控除のみで源泉徴収税額は0円となり、控除の重複による問題は発生しません。

  • 回答日:2026/05/19
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

結論から申し上げますと、年末調整と確定申告で各種控除が重複することはありません。最終的に確定申告で正しく計算されるため、問題ありません。

所得税法上、配偶者控除・基礎控除・障害者控除は、個人の年間の合計所得金額に対して一度だけ適用される仕組みになっています。年末調整はあくまで給与所得に対する仮の精算であり、確定申告時に給与所得と事業所得を合算した総所得金額で再計算されます。

確定申告書の作成時には、給与所得(源泉徴収票の内容)と事業所得を合算し、その合計額に対して各種控除を適用します。年末調整で適用した控除額は確定申告での計算に織り込まれるため、二重に控除されることはありません。

年間給与36万円であれば給与所得控除55万円の範囲内で源泉徴収税額は0円となりますが、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」欄に記載された控除額についても、確定申告時の計算で適切に処理されます。freeeで確定申告書を作成する際は、給与所得の情報を源泉徴収票から入力し、事業所得と合算して各種控除を適用する画面が表示されますが、システム側で重複控除を防ぐ仕組みが組み込まれているため、指示に従って入力していただければ適切に処理されます。

  • 回答日:2026/04/16
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら