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出前館の業務委託とほかのアルバイトの税金関係について

    私は現在、大学生をしています。
    私は現在、親の扶養に入っています。
    私は現在、一人親です。
    私は現在、飲食業でアルバイトとして働いています。
    私は今年から出前館の業務委託として働こうと考えています。
    この場合、今年(2022年)の収入は勤務先飲食業の給与所得+個人事業主の雑所得となるかと思います。
    この時、私は年間いくらの収入で扶養から外れることになるでしょうか?
    今回経費は初期投資のカバン代(初回5000円)、自転車レンタル料(年間14万)、昼食費(年間7万)で考えています。
    以下のような細かい組み合わせなどを数通り交えて教えていただきたいです。
    (勤務先飲食業の給与所得+個人事業主の雑所得)
    (50万+50万)
    また、間違いなどありましたら訂正していただけるとありがたいです。
    よろしくお願いします

    親の扶養に関係するのは
    ① 所得税の扶養(103万円)
    ② 一人親控除への影響なし(子の収入は関係なし)
    ③ 親の社会保険の扶養(年収130万円未満・学生は原則 OK)
    の3点です。

    あなたの場合、
    給与収入+(出前館の収入-必要経費)=合計所得金額 が 103万円以下 なら親の税金上の扶養は外れません。

    自転車レンタル等の経費が大きいため、事業収入が多くても「所得」が103万円以内なら扶養の範囲に収まります。

    • 回答日:2025/12/01
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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