1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 納税について

納税について

    4月から社会人になります。
    現在、業務委託のアルバイトでベビーシッターをしているのですが、就職後も続けたいと考えています。
    アルバイト先からは、業務委託契約のため特に源泉徴収票を発行していなくこちらから住民税の手続きもしてないと言われています。学生の間も特にそういった手続きは行っておりません。
    就職後もこのアルバイト先で勤務を続けた場合、これでも副業がバレるものなのでしょうか。

    申告不要の条件に改正はありません。
    副業が業務委託ですので、基本的に自分で確定申告をすることになります。
    ただし、収入ー経費が20万円以下であれば、申告しないことも可能です。
    申告が必要な場合は、事業所得、または雑所得となりますが、住民税のところに給与以外の所得は自分で納付するをチェックすることで、会社に通知はいきません。

    • 回答日:2026/02/22
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    給与所得以外の所得(収入-経費)が20万円以下であれば申告は不要です。それ以上の場合は確定申告が必要ですが、給与所得以外の所得の住民税は自分で納付を選択することで、会社に通知は行きません。

    • 回答日:2026/02/22
    • この回答が役にたった:0
    • 返信ありがとうございます。
      法改正を加味しても20万以下でしょうか。
      また20万を超えた時の所得税でバレてしまうということでしょうか。住民税の手続きを会社がしていないということは自動的に、各自申請になっている可能性が高いでしょうか。

      投稿日:2026/02/22

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee