アルバイトの給与所得について
現在高校三年生です。
3つほどご質問があり書き込ませて頂きます。
・当方のアルバイトが25日締め当月払いなのですが、12月25.26.29日の給与は1月分の給与と支払われる形になります。
この場合、25.26.29の分は12月分ではなく1月分の給与所得として計算する認識で合っておりますでしょうか?
・メルカリは銀行に振込された日ではなく、取引が完了した日を所得として計算する形で合っておりますでしょうか?
《例》
12月23日取引完了
↓
1月に銀行へ入金されても12月分の所得
・アルバイト、タイミー、メルカリの3つで稼ぐ場合アルバイトとタイミーは合算して給与控除と基礎控除対象、メルカリのみ基礎控除という認識で合っておりますでしょうか?
長々と失礼いたしました。
お答え頂けますと幸いです。
■給与所得の計算について
・12月25日、26日、29日の給与は、1月分の給与所得として計算します。
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■メルカリの所得計算について
・メルカリは取引が完了した日を所得として計算します。
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■所得の合算について
・アルバイトとタイミーは合算して給与所得控除と基礎控除の対象になります。メルカリは基礎控除の対象です。
- 回答日:2026/04/10
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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