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給与明細について

    勤怠控除とはなんですか
    給与明細に勤怠控除−5000と記載されてましたので

    一般的に「勤怠控除」とは、欠勤・遅刻・早退など、勤怠実績に基づいて差し引かれる給与の減額分を指す社内用語です。法律で定義された名称ではなく、会社ごとの給与規程や運用に基づく表現である点が特徴です。

    給与明細に「勤怠控除 −5,000円」と記載されている場合、例えば、
    ・欠勤日があり日割り計算で減額された
    ・遅刻や早退が一定時間を超えた
    ・無給扱いの時間休・半休があった
    といった事情が反映されている可能性が考えられます。

    通常、月給制であっても、就業規則や賃金規程に基づき、実際に労務提供がなかった部分については控除が行われる運用は一般的です。ただし、控除の計算方法や対象となる勤怠は会社ごとに異なります。

    正確な理由や算定根拠については、当月の勤怠記録と就業規則(賃金規程)を確認するか、人事・総務担当へ照会されるのが確実でしょう。

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:1

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    税理士法人CROSSROAD

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    税理士(登録番号: 3773)

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    勤怠控除とは、遅刻・早退・欠勤などで所定の労働時間を満たせなかった場合に、その分の賃金が給与から差し引かれることです。今回の5,000円は、その不足時間分として計算された金額と思われます。計算ミスの可能性もあるため、自身の勤怠記録や就業規則(遅刻時の計算方法など)を確認することをお勧めします。

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:0

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    クローバー会計事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    勤怠控除とは、「働かなかった時間分の給料を、本来の月給から差し引くこと」を指します。

    心当たりがありそうな項目をいくつか挙げます。

    欠勤: 病気などで仕事を休んだ(有給休暇を使わなかった場合)。
    遅刻・早退: 出勤時間に遅れた、または定時前に退勤した。
    外出: 私用などで勤務時間中に中抜けをした。

    • 回答日:2026/02/06
    • この回答が役にたった:0

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    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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