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一時的に働いてもっらった方のマイナンバーがわからない

    昨年2月に10日程度働いていただいた方のマイナンバーがわからないのですが、マイナンバー不明のまま給与支払報告書の作成・提出などをすることは可能ですか

    マイナンバーが不明な状態でも、給与支払報告書の作成・提出は「可能」です。

    • 回答日:2026/01/17
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    退職者の場合で、給与等の支払金額が30万円以下の場合は給与支払報告書の提出は任意ですので、参考にしてください。よろしくお願いします。

    • 回答日:2026/01/06
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