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外国人従業員の海外にいる配偶者の控除について

    日本に出稼ぎにきている外国人従業員の海外にいる配偶者の控除ですが配偶者は働いてないとの事ですが所得がないという証明がありません。婚姻証明書や38万円以上の送金書類はあります。配偶者の所得がない証明書がなくても上記の書類があれば配偶者控除に出来ますか?

     配偶者が30歳以上70歳未満の場合、ご提示の「婚姻証明書」および「38万円以上の送金書類」があれば、所得証明書がなくても配偶者控除の適用が可能です。
     現在、国外居住親族(非居住者)の控除適用に関する主なルールは以下の通りです。
    1. 必要な提出書類
     国外に住む配偶者を控除対象とする場合、以下の2種類の書類(およびその日本語訳)の提出が義務付けられています。
     親族関係書類:婚姻証明書や出生証明書など、親族であることを証明する公的書類。
     送金関係書類:金融機関の振込明細などで、生活費等としてその年(2026年中)に支払ったことを証明するもの。
    2. 「38万円以上」の送金要件
     30歳以上70歳未満の国外居住親族について扶養控除等を受けるには、原則として年間の送金額が38万円以上であることが要件の一つとなっています。
     ご質問のケースでは既に「38万円以上の送金書類」があるとのことですので、この要件を満たしており、改めて「配偶者の所得証明書」を提出する必要はありません。

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf#:~:text=Page%201%20*%20%E4%BB%A4%20%E5%92%8C%20%EF%BC%97%20%E5%B9%B4,%E7%A8%8E%20%E5%BA%81%20*%20%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E3%82%84%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%AB%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%80%81%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E5%B1%85%E4%BD%8F%E8%80%85%E3%81%AE%E6%96%B9%EF%BC%88%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%EF%BC%89%E3%81%8C%E3%80%81%E9%9D%9E%E5%B1%85%E4%BD%8F%20%E8%80%85%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E8%A6%AA%E6%97%8F%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%81%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4%E7%AD%89%EF%BC%88%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%80%81%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%80%81%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%80%81%E7%89%B9%E5%AE%9A%E8%A6%AA%E6%97%8F%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%A7%E9%99%A4%EF%BC%88%E6%B3%A8%20*%20%EF%BC%91%EF%BC%89%E5%8F%88%E3%81%AF%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%8E%A7%E9%99%A4%EF%BC%89%E3%81%AE%E9%81%A9%E7%94%A8%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E6%AC%A1%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A6%AA%E6%97%8F%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E3%80%8C%E8%A6%AA%E6%97%8F%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%80%8D%E3%80%81%E3%80%8C%E7%95%99%E5%AD%A6

    • 回答日:2026/01/05
    • この回答が役にたった:1
    • 年始でお忙しいところ、ご回答ありがとうございました。

      投稿日:2026/01/05

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