役員の年末調整について
9月に主人が会社を一人で始めましたが、まだ役員報酬を一度も出せていません。
9月分から出す予定にはしており、現在、役員報酬、預り金(社会保険料)/未払金で月々処理をしています。
主人は帳簿上の処理はそれでいいが、個人の年末調整、確定申告する際には必ず年内に役員報酬を支払ったと、現金をきちんと動かしておかないといけないというのですが、本当にそんな決まりはあるのでしょうか?
原則的には役員報酬の未払計上による損金算入(法人の経費にすること)は認められていませんので、毎月きちんと支払う必要はあります。
また、役員報酬は株主総会等で支給を決めることになりますので、所得税としては未払であっても対象となる役員報酬は生じていることになりますので、所得税の申告(年末調整含む)は必要になります。
- 回答日:2025/12/25
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役員報酬を損金(法人の経費)に算入するためには「定期同額給与」である必要がありますが、この「定期」というのは「その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与」を意味します。ご質問内容から、毎月帳簿上は計上しているけれども実際には支給していない、ということだと思われ、「定期同額給与」の要件を満たしていません。年内にまとめて現金を支払ったとしても損金算入を否認されるリスクが高いものと考えられます。
(参照)
国税庁タックスアンサーNo.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
- 回答日:2025/12/25
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年末調整は「実際に支払った給与額」が対象です。未払計上だけで年内に現金支給がなければ、その年の給与収入にはなりません。したがって年内に支払わなければ年末調整の対象外となり、翌年支給時の所得になります。帳簿処理と税務上の「支払日」は一致させる必要があります。
- 回答日:2026/02/13
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役員報酬は、実際に支払った日を基準に課税年度の所得として認識されます。そのため、年内に支払わないとその年の費用として認められません。
- 回答日:2026/02/06
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回答した税理士
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