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青色専従者の年調清算(返還)について

    青色専従者の年末調整を初めて行います。月々の給与は20万円と届出を出しており、所得税は大体毎月4,700円程度です。年調を行ったところ、還付金が30,000円程の計算になりました。特例申請をしており、預り金は還付金額を少し上回る金額が未納分で保留してあるため、12月給与支払時に預り金を使って全額還付は可能です。質問は以下の2点です。
    ①12月の所得税徴収金額を超えたとしても、還付金を全額支払ってよいのか?②給与支払額の上限を月々20万円と青色専従者の届出をした際に決めていますが、還付金が上乗せされると通常より支払い金額が数万円オーバーすることは問題がないのか?
    初めてのことで気になって悩んでおります。教えていただけますとありがたいです。

    ① 7月から12月の所得税徴収金額を超えて還付金を支払うことは可能です。
    その場合、所得税徴収高計算書の年末調整による超過税額に納税額が0円になるように記載して、還付金額-記載金額は 次回納付の際に再度記載して控除します。
    ② 還付金額は預り金の返金ですので専従者給与とはなりません。

    • 回答日:2025/12/15
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。すっきりいたしました。

      投稿日:2025/12/16

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