大学4年生 1月〜3月の収入と社会保険料について
現在大学生4年生で2026年4月に就職します。
2025年の1月〜12月の収入は123万円以下で勤労学生を申請予定です。
国民年金の学生納付特例は申請しています。
3箇所で掛け持ちをしており、今後の収入予定は以下の通りです。※全て概算です。(↑:増える可能性あり)
2025年
12月 124,000円(①33,000円②81,000円③10,000円)
2026年
1月 150,000円(①90,000円↑②30,000円↑③20,000円)
2月 155,000円(①95,00円②20,000円↑③40,000円)
3月 0円
4月 100,000円(アルバイト)
1.社会保険料は3ヶ月連続で108,000円を越えた場合から支払い義務が生じると認識しているのですが、12月〜2月で越えてしまうので、12月分から支払う必要があると言うことでしょうか。
それとも1月〜3月で越えなかった場合は払わなくても良いのでしょうか。
3ヶ月連続の要件が年始からなのか、年を跨ぐのか疑問です。
2.3ヶ月連続で8万円を越える勤務先はないのですが、社会保険料はアルバイト先で加入せずに、自身で支払うこともできるのでしょうか。
また、親の扶養を外れる手続きが必要でしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
ご認識の「3か月連続で108,000円超」は健康保険の被扶養者認定の目安で、年をまたいでも判定されます。12~2月が連続して超え、かつ今後も継続見込みがあれば、その時点で扶養から外れる判断がされ得ます。1~3月で下回る見込みが明確なら外れない扱いとなる場合もあると思います。
各勤務先で加入要件(週20時間・月8.8万円等)を満たさなければ自分で国保加入となります。その場合、親の扶養は外れる手続きが必要です。年金は学生納付特例のままで問題ありません。
- 回答日:2025/12/15
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