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年末に給与改定があった場合について

    収入についての質問です。
    たとえば、令和7年12月に給与改定されたが、実際に振り込まれたのが令和8年1月だった場合は、令和8年の収入にカウントされるのでしょうか?
    ご教授お願いいたします。

    ■ 収入のカウントについて

    給与は実際に支払われた時点で収入としてカウントされます。

    したがって、令和7年12月に給与が改定され、令和8年1月に振り込まれた場合は、令和8年の収入となります。

    • 回答日:2026/01/27
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    令和8年の収入にカウントされます。
    これは、給与所得の収入計上時期が、原則として「実際に支払われた日」で判断されるためです。
    貴社における給与改定の対象が令和7年12月分であったとしても、実際に給与が振り込まれた日(支払日)が令和8年1月であれば、その給与は令和8年分の収入として計上されます。

    • 回答日:2025/12/17
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    回答した税理士

    実際に振り込まれたのが令和8年1月だった場合は、令和8年の収入にカウントされるのでしょうか?
    →ご認識の通りです

    ご参考になさってください
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

    • 回答日:2025/12/10
    • この回答が役にたった:0

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