法定調書合計表について
個人事業主で今年土地を借りました。
不動産の使用料等の支払調書の提出義務はないと思うのですが、法定調書合計表には金額を記載して提出する必要があるのでしょうか。
おはようございます、税理士の川島です。
使用料等の対価の支払をする法人及び不動産業者である個人でなければ、支払調書の提出・合計表の記載は必要ありません。
- 回答日:2025/12/09
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■不動産の使用料に関する法定調書合計表の記載について
不動産の使用料等の支払調書の提出義務がなくても、法定調書合計表にはその金額を記載して提出する必要があります。
- 回答日:2026/01/23
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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