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バイトの掛け持ちによる年末調整と確定申告の有無について

    私は以前から続けているバイト先Aと今年から始めたをバイト先B、2つを掛け持ちしている学生です。
    A、Bの給料を合わせても月88000円を超えず、年間103万円を超えません。
    現在、Aでは源泉徴収されておらず、Bでは源泉徴収をされています。
    前年まではAで年末調整を受けていたのですが、今年は掛け持ちをしているため、A、Bどちらのバイト先でも年末調整が受けられなくなりました。この場合、来年2〜3月にある確定申告が必要となるのでしょうか。また確定申告によりBで源泉徴収されていた税金が戻ってくるのでしょうか。

    また、もしこの確定申告を行わなかった場合、Aの源泉徴収されていない税金の支払いが必要になり、もし支払わなかった場合、罪に問われるのでしょうか。それとも103万円以下ということで自動的に税金がかからないということになるのでしょうか。

    ご回答よろしくお願いします。

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