扶養について
現在大学4年生で、学業と並行してアルバイトをしております。
本業のアルバイト先のみで、11月(12月支払い分)までの給与が交通費込みで年間130万円ギリギリに収まるよう調整して働いています。
この状況で、スキマ時間に単発アルバイト(単発バイトアプリ)も利用しようと考えているのですが、最近のアプリは以下のような支払い方法が増えています。
原則:月末締め → 翌月15日払い
ただし、振込申請をすれば即日振込が可能
ここでお伺いしたいのですが、
・即日振込申請をせず、翌月払いにした場合、その分は“翌年1月の給与”として扱われるのか?
・それとも、“即日振込が可能である以上”、12月分の給与として今年の所得に含まれるのか?
年収調整(130万円以内)を行う上で、どのタイミングで所得としてカウントされるのか知りたく、ご教示いただけますと幸いです。
■ 所得の計上時期について
・即日振込申請をせず翌月払いにした場合、その分は翌年1月の給与として扱われます。
・即日振込が可能であっても、実際に受け取った時期に基づき、所得が計上されます。したがって、翌月に受け取れば翌年の所得になります。
- 回答日:2026/01/21
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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