不動産の法定調書について
今年から個人事業主として働きだしたのですが、法定調書について教えてください。
自動車整備業を人を一人雇用して行っています。
来客用として近所の土地を駐車場として借りていました。
この場合、不動産の使用料の法定調書を作成し税務署に提出しないといけないのでしょうか。
■ 法定調書の作成義務について
不動産の使用料を支払っている場合、支払額が年間15万円を超えるときは、支払調書を作成し、税務署に提出する必要があります。
・不動産使用料の支払額が年間15万円を超える場合
・税務署への提出が必要
✓ 人を雇用している場合も、給与支払報告書を作成し提出してください。
- 回答日:2026/01/21
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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