1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. バイトの掛け持ちによる年末調整と確定申告の有無、年末調整先の変更について

バイトの掛け持ちによる年末調整と確定申告の有無、年末調整先の変更について

    私は以前から続けているバイト先Aと今年から始めたをバイト先B、2つを掛け持ちしている学生です。
    A、Bの給料を合わせても月88000円を超えず、年間103万円を超えません。
    現在、Aでは源泉徴収されておらず、Bでは源泉徴収をされています。
    前年まではAで年末調整を受けていたのですが、今年は掛け持ちをしているため、A、Bどちらのバイト先でも年末調整が受けられなくなりました。この場合、来年2〜3月にある確定申告が必要となるのでしょうか。また確定申告によりBで源泉徴収されていた税金が戻ってくるのでしょうか。

    また、現在Bで働くことが多く、Aでは月に1.2回働く程度であるため、来年以降はBで年末調整を受けたいのですが、年末調整を受ける、いわゆる「メインのバイト先」を変更するにはどのような対応が必要となるのでしょうか。

    ご回答よろしくお願いします。

    他に所得がなく、合計の給与収入が103万円を超えないのであれば、来年確定申告をすればBで源泉徴収されている税額は還付されます。
    メインのバイト先を変更するには、A,Bの担当者に話をしていただきBにのみ令和8年度の扶養控除申告書を提出していただければ良いと思います。

    • 回答日:2025/11/27
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee