バイトの掛け持ちによる年末調整と確定申告の有無、年末調整先の変更について
私は以前から続けているバイト先Aと今年から始めたをバイト先B、2つを掛け持ちしている学生です。
A、Bの給料を合わせても月88000円を超えず、年間103万円を超えません。
現在、Aでは源泉徴収されておらず、Bでは源泉徴収をされています。
前年まではAで年末調整を受けていたのですが、今年は掛け持ちをしているため、A、Bどちらのバイト先でも年末調整が受けられなくなりました。この場合、来年2〜3月にある確定申告が必要となるのでしょうか。また確定申告によりBで源泉徴収されていた税金が戻ってくるのでしょうか。
また、現在Bで働くことが多く、Aでは月に1.2回働く程度であるため、来年以降はBで年末調整を受けたいのですが、年末調整を受ける、いわゆる「メインのバイト先」を変更するにはどのような対応が必要となるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
他に所得がなく、合計の給与収入が103万円を超えないのであれば、来年確定申告をすればBで源泉徴収されている税額は還付されます。
メインのバイト先を変更するには、A,Bの担当者に話をしていただきBにのみ令和8年度の扶養控除申告書を提出していただければ良いと思います。
- 回答日:2025/11/27
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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