扶養金額を一年だけオーバーしても扶養のままでいる方法はありますか?
息子が昨年3月まで社会人として働いていましたが4月から学生に戻りました。
それを機に母親の扶養に入りました。
バイトもしてましたが、扶養圏内で収まるようにしていたつもりだったのですが、前職の賞与分も去年の収入に含まれている(12月払い)ことが分かりオーバー確実になりました。
来年度から後三年間は学生でバイト生活の為、扶養のままでいたいのですが、それは可能でしょうか??
今年の税務上の扶養からは外れることになりますが、来年度以降はその年の見込み収入が扶養の基準内であれば、お母さまの扶養に入ることは可能です。
- 回答日:2025/11/23
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そうなると再び扶養に入る手続きが必要なのですか?
会社に伝えて、息子に確定申告をさせて今年分の未払いの税金などを払ってそのままの状態でいられればと思っておりますが、無理でしょうか?投稿日:2025/11/23
