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一人社長の年末調整手続きについて

一人社長で法人経営をしています。

役員報酬のみ毎月30万円で、所得税を源泉徴収しています。

個人としては、他の所得はありません。

この場合、年末調整手続きは必要なのでしょうか?

また、必要な場合は、どの書類を紙または電子で残す必要があるのでしょうか。

年末調整は必要となります。
扶養控除等申告書を保管していただければと思います。
また、翌年1月末までに法定調書の提出も必要となります。

  • 回答日:2025/11/20
  • この回答が役にたった:4

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回答した税理士

おはようございます、税理士の川島です。
年末調整は簡単に言うと、会社の役員・社員等の簡易的な確定申告を会社で行うものになります。ですので、必ず必要です。
年末調整については詳しくは下記に国税庁の年末調整のURLを添付致しますのでご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

  • 回答日:2025/11/20
  • この回答が役にたった:3

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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年末調整は必要です。
毎月お支払いになっている役員報酬から源泉徴収されている所得税は概算です。年末調整を行うことで、1年間の正確な所得税額を計算し、納めすぎた税金(還付金)を精算することができます。年末調整の実施は、源泉徴収義務者である法人(会社)の義務なので必ず行っていただきたいです。

年末調整時、法人(会社)側で作成・受領し、7年間保管が義務付けられる主要な書類は以下の通りです。

・扶養控除等申告書
・給与所得者の基礎控除申告書
・保険料控除申告書
・源泉徴収簿
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローンの適用がある場合)

ご確認いただけますと幸いです。

  • 回答日:2025/12/03
  • この回答が役にたった:2

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回答した税理士

■年末調整の必要性について

一人社長で法人経営をしている場合、役員報酬に対して年末調整は必要です。

-

■必要な書類について

・源泉徴収簿

・給与台帳

・扶養控除等申告書(該当する場合)

・保険料控除申告書(該当する場合)

これらの書類は紙または電子で適切に保存してください。

  • 回答日:2026/01/13
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

一人社長であっても年末調整の手続きは必須です。

法人は社長個人に対して給与(役員報酬)を支払う「源泉徴収義務者」であるため、1年間の所得税を正しく精算する義務があります。

保管が必要な主な書類(紙または電子)
以下の書類を揃え、原則として7年間保存する必要があります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書: 全員必須。
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書: 全員必須。
保険料控除申告書: 生命保険や地震保険に加入している場合。
源泉徴収簿: 毎月の徴収額を記録したもの。

これらを正しく作成・保存することで、税務調査時に「適正な処理」を行っている証明となります。

  • 回答日:2026/02/14
  • この回答が役にたった:0

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リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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