年末調整、確定申告について
2003年生まれの22歳大学生です。
アルバイト2箇所から給与を受け取っていて、主に働いているところでは年収見込みが120万円になり、もう片側では15万円です。合計は、135万円程ですが、勤労学生控除の対象になるのでしょうか
勤労学生控除の対象になるのは、合計所得金額が75万円以下の場合です。給与所得控除後の所得が75万円を超えると、勤労学生控除は適用されません。給与の合計が135万円の場合、給与所得控除後の所得が75万円を超えるため、勤労学生控除の対象にはなりません。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る令和7年から勤労学生控除の条件が変わり、合計所得金額が85万円以下となりました。給与所得のみでしたら、2カ所の合計の給与が、65+85=150万円以下であれば、、勤労学生控除の対象となります。
- 回答日:2025/11/14
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