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年末調整、確定申告について

    2003年生まれの22歳大学生です。
    アルバイト2箇所から給与を受け取っていて、主に働いているところでは年収見込みが120万円になり、もう片側では15万円です。合計は、135万円程ですが、勤労学生控除の対象になるのでしょうか

    令和7年から勤労学生控除の条件が変わり、合計所得金額が85万円以下となりました。給与所得のみでしたら、2カ所の合計の給与が、65+85=150万円以下であれば、、勤労学生控除の対象となります。

    • 回答日:2025/11/14
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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