業務委託とバイトの年末調整・確定申告について
扶養内の大学生です。
私は今年の1月まで家庭教師の業務委託を行っていました。(2万円程度稼ぎました)
現在は3月からスーパーのアルバイトを行っているのですが、年末調整の際業務委託先の源泉徴収票が必要になるのでしょうか?(今年のバイト額+業務委託料は扶養内に収まっています。)
税金に関する知識が浅く恐縮ですがご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします
■ 年末調整における源泉徴収票の必要性について
年末調整では、給与所得についての調整が行われますが、業務委託による所得は給与所得ではありません。そのため、家庭教師の業務委託による収入については、年末調整の際に源泉徴収票は必要ありません。ただし、確定申告が必要な場合がありますので、その点に注意してください。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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