配偶者特別控除と妻の副業について
昨年までパートで年収130万で働いていましたが、子どもの進学等で増収したいと思い、今年は同じパートで①180万の収入見込みとなっています。そして、今年は統計調査員をやりまして、その収入が②15万円ほどありますが、支払いが年内になるか年明けになるかわからないと言われています。
副業は20万円以内なら所得税の申告は不要と聞きますが(住民税は①②合算は心得ております)、夫の配偶者特別控除に関しても、私の収入として①②合算して申告(年末調整)すべきですか?
年内に②の支払いがなければ、確定申告で私の収入を訂正して還付を受けたらよい、という認識であっていますか?
■ 配偶者特別控除の申告について
・配偶者特別控除に関しては、収入を①180万円と②15万円を合算して判断します。
・年内に②の支払いがなければ、その分は翌年の収入として扱われますが、確定申告で収入を訂正して還付を受けることが可能です。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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