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扶養内パートのNISA配当金収入とideco利用

    夫の社会保険上の扶養内(会社指定で106万円以内)でパートをしています。特定口座(源泉徴収あり)で配当金年間19万円を受け取り、パート収入と合計すると106万円を超えてしまうですが、ideco加入分の所得控除額を差し引いて106万円以内にするやり方は法律的に問題ないでしょうか。

    ideco加入分の所得控除は、課税所得から差し引くことができるため、所得控除を利用して106万円以内に収めることは法律的に問題ありません。

    • 回答日:2026/01/07
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