大学生の扶養の壁についてです。123万と150万円どちらなのでしょうか。
大学生でアルバイトをしています。
令和7年度から103万→123万に扶養の壁が引き上げられたという認識です。
しかし、一方で150万円の壁についても耳にします。
22歳大学生である場合、親の扶養を外れず、かつ社会保険料も払わずにすむ額としては130万以下という認識で正しいでしょうか?
150万円まで働けるが130超えると社会保険料を払う必要があるため129万稼いだ場合、自分自身にかかる住民税だけなのかなと疑問に思い質問させていただきました。
■ 令和7年度の大学生アルバイトに関する扶養の壁について
大学生でアルバイトをしている場合、扶養の壁に関するポイントは以下の通りです。
扶養控除の基準は、令和7年度から103万円から123万円に引き上げられます。
しかし、社会保険の加入に関しては、年収130万円を超えると、扶養から外れて社会保険料を支払う必要が出てくる場合があります。
したがって、親の扶養を外れず、社会保険料を支払わなくて済む範囲で収入を得たい場合は、年収を130万円未満に抑える必要があります。
✓ 129万円までの収入であれば、住民税の支払いが生じる可能性がありますが、社会保険料の負担は避けられます。
- 回答日:2026/01/07
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件が2025年10月1日から変わりました。 130万円 → 150万円です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
ただ、親が入っている健康保険組合に親に確認してもらう方が無難と考えます。
- 回答日:2025/10/28
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■ 大学生アルバイトの扶養について
22歳の大学生が親の扶養を外れず、かつ社会保険料を払わずに済むためには、収入を130万円未満に抑える必要があります。
✓ 130万円を超えると、社会保険料の支払いが必要になる可能性があります。
✓ 129万円の収入の場合、親の扶養には入れますが、自分自身に住民税がかかる可能性があります。
- 回答日:2025/10/27
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回答した税理士
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