本業の育休中、役員報酬による手当減額は?
育児休業手当の減額や、その申請手続きについて伺いたいです。
8月に出産し、現在育児休業を取得しています。
会社員としての本業のほかに、昨年から親類の会社で役員をしており、役員報酬を受け取っています。
現在の実働はほとんどありませんが、役員報酬は本業の月収の20%程の金額になります。
収入の13%を超えているため、育休手当の減額となるかと思います。
ただ、本業の会社に役員報酬についての報告はせずに、育休手当の申請を依頼している状態です。
このまま申請された場合は申告不備となるのでしょうか?
それともマイナンバーカードなどから自動で紐付けされるのでしょうか?
会社は副業禁止となっており、役員報酬はグレーではあるものの、報告せずに済むならその方が都合が良いです。
分かりにくい質問で申し訳ありませんが、何卒、よろしくお願いいたします。
育児休業手当の申請において、役員報酬を含むすべての収入を適切に報告することが必要です。報告を怠ると申告不備となる可能性があります。育児休業手当の申請は自己申告制であり、マイナンバーカードによる自動紐付けは行われません。
- 回答日:2026/01/07
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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