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収入になっていない活動の経費について

    今年からアルバイトをしながら新しく個人で事業を始めましたが、まだ収入を得るには至っていません。また、現在は親族の扶養にはいっているため、国民健康保険料等の社会保険料は払っておりません。
    しかし今年はアルバイトの年間の収入が恐らく130万円を越えてしまいそうです。この場合、新しく始めた事業にかかった経費を確定申告で計上し、差し引いた総所得が130万円以下になれば、社会保険を支払うことになる基準額を下回ることができるのでしょうか?また、そのためには、事業の開業届の提出等の手続きは必要なのでしょうか?
    回答よろしくお願いします。

    大学生でない方の社会保険料の扶養の条件は、交通費を含む収入が130万円以下であることです。これは、経費を引く前の金額です。ただし、たまたま忙しいかったことにより労働時間が増えていることを雇い主が証明してくれれば、猶予される場合があるようです。バイト先にご相談ください。

    • 回答日:2025/10/21
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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