メインの勤務先以外のタイミー、雑所得について(扶養内勤務の場合)
現在、扶養内で働いています。
今年のメインの勤務先の年収は101万、タイミーでの収入4万、雑収入1万円の合計106万を予定しています。
年末調整はメインの勤務先で行いますが、タイミーと雑所得については確定申告を行う必要は無く、住民税の申告のみで問題ないでしょうか。
こんにちは、税理士の川島です。
2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
上記は国税庁より抜粋です。上記に該当すれば確定申告が必要です。タイミーが給与所得で源泉徴収されていれば必要ないかと思います。
- 回答日:2025/10/12
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