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個人事業主で免税事業者です。源泉が引かれていない場合

    妻の相談です。
    妻は個人事業主で免税事業者です(インボイス登録なし)
    舞台関係で出演したりスタッフしたりの仕事です。

    仕事を終え、源泉引かれる事に了承済の請求書を出したところ、発注元(納税事業者 インボイス登録あり)から、引かれていない金額が振り込まれました。

    返還を申し出たところ、今回は大丈夫ですとの回答を頂きました。

    取引先とも良い関係を続けたいので、ご迷惑をお掛けしたくないのですが、どのように対応するのが良いか、困っています。

    受け取った全額を収入として計上し、確定申告で所得税を納付していただければ問題ありません。源泉徴収されていない場合、本来は発注元が翌月10日までに納付する義務がありますが、「今回は大丈夫」とのことですので、発注元側で対応されると考えられます。確定申告で過不足なく納税してください。

    • 回答日:2026/08/17
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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