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役員報酬の改訂について

    質問させてください。

    去年5月に合同会社を作りました。
    決算月は4月になります。3点質問させて下さい。

    ①2期目に入って3ヶ月以内であれば役員報酬を変更できるという認識ですが合っていますか?

    ②今月から新たに役員を追加したのですが、期中に就任した役員も定期同額給与であれば損金算入できますか?

    ③現在2月ですぐに4月になり期が変わるのですが、その場合は②の役員も同じように金額を変えることはできますか?

    質問ばかりですいません。ご教授お願いいたします。

    ①正しいです。事業年度開始から3ヶ月以内の改定は定期同額給与として損金算入されます。②期中就任の役員も就任月から毎月同額で支給すれば損金算入可能です。③4月から新期が始まれば、②の役員も含め3ヶ月以内(7月末まで)に改定することで新たな金額を損金算入できます。

    • 回答日:2026/07/28
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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