個人事業主で委託された業務を他者のフリーランスに依頼した報酬が発生した場合、支払調書の発生義務はあるのか?
個人事業主です。
Aという会社から委託されたWebサイトの制作物を、BさんCさん(どちらもフリーランス)に業務を委託する形で制作業務をお願いし、報酬が発生しました。(BさんCさんとは、私と業務委託を結んでおり、Aという会社には委託については了承済みです)
その場合、支払調書を私は、BさんCさんに発行する義務や税務署に提出する義務はあるのでしょうか?
もう一点質問です。
源泉徴収については、報酬が発生した後に税務署に納付をしております。3回ほど納付をしているのですが、事業所をこの発注を受ける前に以前に移転をしたのですが、移転前の税務署にも3回のうち1回、納付をしてしまいました。その場合、何か対応しないといけないことはあるのでしょうか。
個人事業主が他のフリーランスに外注した場合、支払調書の税務署への提出義務は原則ありません(法人または常時2名以上の家事使用人を雇う個人のみ義務があります)。移転前の税務署に誤って源泉税を納付した場合は、旧管轄税務署に連絡し、新管轄への振替手続きを依頼してください。
- 回答日:2026/07/09
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