会社役員と派遣勤務 社会保険はどうなりますか?
私は派遣社員として勤務しつつ
昨年、会社を設立しました。
初年度役員報酬は0としましたが
来年度は役員報酬を出す見込みです。
来年度は自分の会社で社会保険に加入するつもりですが
その際、派遣(週20時間以下、所得106万円以下)の収入を合算した所得で社会保険料を払うのでしょうか?
それとも合算しないのでしょうか?
本来は社会保険に入れない勤務体系の場合、派遣会社に社会保険料の按分はされるのでしょうか?
役員報酬が発生したご自身の会社で社会保険に加入する場合、派遣先が週20時間未満・年収106万円未満で社会保険の適用外であれば、社会保険料の計算はご自身の会社の役員報酬のみが基準となります。合算は行われず、派遣会社への按分もありません。
- 回答日:2026/07/09
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