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代表者のみの法人にて源泉徴収・年末調整を行っていなかった時の処理

    お世話になります。
    代表者のみの法人にて源泉徴収・年末調整を行っていなかった時の処理について質問をさせてください。
    この場合、代表者のほうで確定申告をすれば問題ないという認識ですがお間違いないでしょうか。
    判断に必要な情報がありましたらご指摘いただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    代表者が確定申告を行えば、年末調整を行わなくてもよいケースがあります(年収2,000万円超など)。ただし、法人には給与支払い時の源泉徴収義務があり、未徴収の税額は法人側で納付が必要です。未徴収分については税務署に相談の上、源泉所得税の納期の特例等を利用して処理されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/06/16
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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