課税事業者が免税事業者に外注した場合の消費税の納税と源泉徴収について
今年インボイス登録をして課税事業者になった個人事業主です。
来年の消費税の納税と源泉徴収について質問です。
2022年度の年収が1000万円を超えているため、2024年度は消費税を納税しなければいけないと考えております。
簡易課税の届出は提出済みで、IT業なのでみなし仕入れ50%消費税を計算するという理解でおります。
来年(2024年度)、以下のような仕事を受注予定です。
【受注予定の仕事】
企業Aから、100万円でサイトの作成を私(個人事業主)が受注する。
デザインの部分に関して、個人的にデザイナー(免税事業者)に50万円で外注したい
(デザイナーへの外注に関して自分から出ていくお金は50万円で収まるようにしたい)。
上記の場合、来年の消費税の納税と源泉徴収について、以下の理解で合っているでしょうか?
1. 年度末に、100万円×50%(IT業なのでみなし仕入れ50%)の消費税を、私が納税する(他にも仕事を受けていますが、ここでは割愛しています)
2. デザイナーから、税抜き50万円の請求書をもらい、50万円×10.21%=51,050円を国に納税、残りの50万円×89.79%=448,950円をデザイナーの口座へ振り込む
また、上記2でデザイナーからもらう請求書は、税抜きの金額で合っているでしょうか?
よろしくお願いいたします。
簡易課税(第5種・50%)の場合、受注額100万円の消費税10万円から、みなし仕入れ5万円を控除した5万円が消費税納付額です。免税事業者への外注費は、デザインの対価が報酬(所得税法204条対象)の場合、10.21%の源泉徴収が必要です。インボイス非登録でも源泉徴収義務は変わりません。
- 回答日:2026/06/09
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