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アルバイトと個人事業をしている者の扶養について

    本年開業し、白色申告をする者です。
    アルバイトの収入は103万円を超える予定ですが、事業の方は赤字のため
    損益通算の結果、全体の収入は103万円を下回る予定です。

    1. この場合、親は年末調整で扶養控除分の徴収があるのでしょうか
    2. 1.があった場合、私が確定申告した後に還付される/還付を求めることができるのでしょうか

    上記二点、よろしくお願いいたします。

    扶養控除の対象は「合計所得金額(損益通算後)が48万円以下」です。アルバイト収入103万円超でも事業の赤字と損益通算した合計所得が48万円以下なら親の扶養控除は適用されます。年末調整でバイト収入のみで判断された場合、親は一時的に追徴される場合がありますが、翌年確定申告で修正が可能です。

    • 回答日:2026/06/08
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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