アルバイトと個人事業をしている者の扶養について
本年開業し、白色申告をする者です。
アルバイトの収入は103万円を超える予定ですが、事業の方は赤字のため
損益通算の結果、全体の収入は103万円を下回る予定です。
1. この場合、親は年末調整で扶養控除分の徴収があるのでしょうか
2. 1.があった場合、私が確定申告した後に還付される/還付を求めることができるのでしょうか
上記二点、よろしくお願いいたします。
扶養控除の対象は「合計所得金額(損益通算後)が48万円以下」です。アルバイト収入103万円超でも事業の赤字と損益通算した合計所得が48万円以下なら親の扶養控除は適用されます。年末調整でバイト収入のみで判断された場合、親は一時的に追徴される場合がありますが、翌年確定申告で修正が可能です。
- 回答日:2026/06/08
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