年末調整で還付される税金について
2月に個人事業主として独立しました。
年末になり1年間の収入から経費を差し引くと、130万円以下になる見込みで、夫の扶養家族になれた気がします。
国民年金、国保、住民税などを納付しておりましたが、扶養家族であれば納付しなくても良いものです。年末調整で、所得税のくわえてこれらの社会保険料も還付してもらえるのでしょうか?アドバイスお願いいたします。
年末調整で還付されるのは所得税のみです。国民健康保険・国民年金・住民税は年末調整では還付されません。また、社会保険の扶養は収入130万円未満が基準(年の途中からでも遡及して認定される場合あり)ですが、既に支払った国民年金等は還付されません。住民税・国保は来年度以降の金額が調整されます。
- 回答日:2026/06/04
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