「年収の壁」への対応 専従者従業員も含まれますか?
主人が経営している会社(従業員は社長と私のみ)で、専従者従業員として月給8万円の給与を受け取っています。
年収の壁を越えても扶養から外れないという取組みに、専従者従業員もあてはまるでしょうか?
2023年の「年収の壁・支援強化パッケージ」は、社会保険の適用拡大対象となっている事業所の従業員に適用されます。専従者従業員であっても、従業員として社会保険の加入要件(週20時間以上・月収8.8万円以上等)を満たす場合は対象となります。具体的な要件はご加入の健保や年金事務所にご確認ください。
- 回答日:2026/06/03
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