個人事業主で開業後すぐに廃業した時の事業所得の確定申告について
9月に会社を退職して、10月から個人事業の開業届を出して、軽貨物のギグワークの仕事を初めまして、2日だけ仕事をして所得が合計22505円になります。2日だけ働いてその後全く仕事のオファーが無くなってしまい。11月に廃業届を提出しました。
12月現在無職です。この場合の所得税の確定申告は、9月までで退職した会社の給与所得と11月で廃業した個人事業の事業所得22505円を申告するのでしょうか?
また22505円は事業所得になるのか雑所得になるのか分かりますでしょうか?
分かりにくい相談で申し訳ないのですが、回答のほうよろしくお願いいたします。
9月までの給与所得と廃業した事業の所得を合算して確定申告が必要です。22,505円については、開業届を提出していたため事業所得として申告できます。ただし実態が短期で収益性が乏しいと判断される場合、雑所得とみなされる可能性もあります。退職に伴う還付も見込めますのでご相談ください。
- 回答日:2026/06/02
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