年末調整で還付金が源泉徴収額を上回る場合の対応
今年10月にプライム上場企業を退職して1人会社を立ち上げました。新会社での役員報酬額を、以前の給与額よりもかなり低く設定しているため、年末調整による還付額が数十万円規模になります。
他方、新会社設立以降の源泉徴収額は1万円程度です。この場合、どうすれば宜しいのでしょうか。教えてください。
また、会社設立に際し、手続きを依頼した司法書士への手数料に関し、数千円の源泉徴収金があります。これは年末調整による還付金に充当できるのでしょうか。
年末調整での還付額が源泉徴収額を上回る場合、不足分は翌月分以降の源泉税から補填するか、会社が立替払いします。前職の源泉徴収票を提出して合算計算が必要です。司法書士への報酬の源泉徴収は法人の源泉税として処理でき、年末調整の還付金とは別に納付調整に使用できます。詳細はスポット相談で対応可能です。
- 回答日:2026/06/02
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