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個人年金をもらっていても扶養家族になれますか?

    60才無職で収入は個人年金の雑所得金額504,021円のみです。
    年金受取時に源泉徴収された約5万円を確定申告で還付してもらう予定ですが、息子の扶養家族になることは可能ですか?

    扶養控除の適用には合計所得金額が48万円以下である必要があります。雑所得金額が504,021円の場合は48万円を超えるため、扶養控除の対象にはなれません。ただし、雑所得の計算(受取額から必要経費を差し引いた額)が48万円以下となる場合は対象となります。

    • 回答日:2026/05/29
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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