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勤労学生控除 アルバイト103万 副業10万以下

    大学生です。親の扶養内です。
    固定シフトのアルバイトを2つ掛け持ちしていて、2つの合計年間給与は101万以上103万以下です。
    それとは別に単発(副業)で1.5万ほど稼ぎました。
    12月単発をまたやろうと思うのですが(2万程度)、それをやると副業給与+本業(?)給与が103万を超えます。

    勤労学生控除を使用しない場合、上記の場合だと扶養から外れてしまいますか。
    勤労学生控除を使用すれば扶養内に収まりますか。

    年末調整は1番給与が多い固定シフトバイト先から出します。

    勤労学生控除は自身の所得税を軽減するものであり、親の扶養控除の判定(合計所得金額48万円以下=給与収入103万円以下)には影響しません。給与収入の合計が103万円を超えると、勤労学生控除を使用しても親の扶養から外れてしまいます。12月の単発を行う場合は合計が103万円以内に収まるよう調整が必要です。

    • 回答日:2026/05/29
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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