アルバイトの年末調整・確定申告について
21歳息子の話です。昨年会社を病気で退職し、1月から6月までは失業保険の給付を受けていました。その後7月末頃から2カ月ほど、給与が手渡しで明細書もないバーでアルバイトをしました。10月末頃から現在に至るまではコンビニでバイトをしています。失業保険のお金を含めても、今年1年間での収入は100万はありません。現在のバイト先から「年末調整と確定申告どちらにしますか」それから「年末調整にする場合には前のバイト先の源泉徴収票が必要です」と言われたそうですが、息子の場合にはどのようにしたら良いのでしょうか。
失業保険は非課税のため所得計算に含めません。前のバーバイトが源泉徴収票を発行しない場合、年末調整ではなく自分で確定申告する方法が簡便です。収入が100万円以下であれば所得税はかからず、確定申告書の給与欄に両バイト分の収入を記載します。源泉徴収票がないバイト分は、収入金額を自己申告する形で対応できます。
- 回答日:2026/05/29
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