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老人扶養親族の生計を一にする事実の対象になりますか?

    老人扶養親族対象者:両親(別居)

    ・私の名義のマンションに無償で住んでいる
    ・ローンの返済と固定資産税の40万の支払いは私
    ・両親への送金の事実はなし

    ※老人扶養親族の対象にするにはどのようにすればよろしいですか?

    どうぞよろしくお願いします。

    自分名義の住居を無償提供してローン・固定資産税を負担することは「生計を一にする」事実として認められます。送金がなくても、住居費用の負担が生活費の支援に相当するため老人扶養親族の対象となり得ます。ただし両親の所得が48万円以下(年金収入158万円以下など)である必要があります。

    • 回答日:2026/05/26
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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