社会保険料控除について
お世話になります。年末調整で、妻(パート従業員)が会社から「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除の欄に国保と国民年金の保険料を支払った金額を記入してくださいと求められました。妻の保険料を支払っているのは私(自営業)なので、私の確定申告の中で控除を受けようと思いますが、この場合、妻の年末調整での社会保険料控除は0円ということで何も記入する必要がないということでしょうか。
社会保険料控除は実際に保険料を支払った人が控除を受けます。夫が妻の国保・国民年金を支払っているのであれば、夫の確定申告で控除します。妻の年末調整では社会保険料控除欄は0円(記入不要)で問題ありません。ご認識の通りです。
- 回答日:2026/05/27
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