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収益を分け合う際、振り込み額にかから源泉、税について

    個人運営でライブを行い、2人で収益を分配する予定なのですが、
    1人の口座にチケット販売サイトからチケット代が全額振り込まれる形になります、源泉は徴収されません。

    確定申告のタイミングで振り込まれた側に課税されますよね?
    ということは、分配の収益に追加で、先に源泉に相当する金額を振り込まれた側に支払う必要があるのでしょうか?

    チケット収入が一方に全額入金される場合、受け取った側が全額を収入として申告し、相手への分配分は「外注費」等として処理します。源泉徴収は支払者が源泉徴収義務者の場合に必要であり、個人間の収益分配では原則不要です。各自が確定申告で自分の取り分を申告すれば問題ありません。

    • 回答日:2026/05/27
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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