私は今大学生で、親の保険に加入しており親も特定扶養控除を受けています。 2023年の1月から12月の収入が103万を超える予定です。
収入はアルバイトの給与もありますが、大半が業務委託料ですので、勤労学生控除も使えないという認識でいます。
この場合、親が扶養控除を受けられなくなる、自分で税金・保険料・年金等を支払う必要があると思うのですが、その支払いは2024年1月分からなのでしょうか。 それとも遡って2023年分も支払う必要があるのでしょうか。
あと字
タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。
スタートアップ支援 Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22 高輪カネオビル7階
03-3442-8004
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
埼玉県ふじみ野市
【みんなの税務顧問】税務顧問・記帳代行・確定申告すべてコミコミで年間99,080円から
大阪府大阪市北区梅田1丁目3番1-400号 大阪駅前第1ビル4階1-107
06-7777-6940
4 位🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
5 位リフト会計事務所
大阪府大阪市北区東天満1丁目11-13 AXIS南森町ビル9階
06-6484-9252
6 位税理士法人CROSSROAD
大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目5-12 御堂筋本町アーバンビル4階
06-6210-3401
7 位zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)
鹿児島県鹿児島市錦江台一丁目36番8号
050-5473-8488
8 位唐澤ルミ税理士事務所
神奈川県横浜市神奈川区栄町88番地1 つま正ビル502
045-534-3963
9 位<個人事業主・フリーランスの強い味方>山口勝己税理士事務所
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町3553
029-357-3267
10 位新宿パートナーズ税理士事務所【初回のご面談は無料でおこなっております。お気軽にお問い合わせください。】
東京都港区南麻布3-20-1₋5F Daiwa麻布テラス
050-1726-6405