個人事業主の配偶者控除申告漏れについて
個人事業主は配偶者控除対象外だと理解していて、対象者条件に当てはまりますが、扶養控除申告をしていませんでした。5年前まで遡って更生申告ができるという記事を読みましたが、扶養と被扶養側に必要な手続きを教えて頂けますでしょうか?
社会保険の扶養も、遡っての手続きが可能かどうか、お手数ですが合わせて教えて頂きたくよろしくお願いいたします。
所得税の配偶者控除の申告漏れは、5年以内であれば更正の請求により遡って還付を受けられます。手続きは各年分の確定申告書(更正の請求書)を税務署に提出します。社会保険(健康保険)の扶養認定は原則として遡及が難しく、健康保険組合や協会けんぽに個別にご確認ください。
- 回答日:2026/05/26
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