障害者控除の区分について(年末調整)
娘(2歳 身体障害者手帳1種1級、療育手帳A判定を所持)が障害者手帳を所持して初めての年末調整です。
旦那の会社で年末調整をする時に、区分選択でどれを選んだらいいのか分かりません。一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者のいずれを選択すればいいでしょうか。多分、特別障害者であると思いますが、同居特別障害者でもある気がして選択に困っています。
よろしくお願いします。
妻(専業主婦)の夫婦+子供の3人暮らしです。
身体障害者手帳1種1級または療育手帳A判定は「特別障害者」に該当します。さらに、生計を一にする配偶者や扶養親族がご本人と同居している場合は「同居特別障害者」を選択できます。お子さんが同居しているとのことですので、「同居特別障害者」を選択されるのが正しい区分です。控除額は35万円と一般・特別障害者より有利になります。
- 回答日:2026/05/25
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