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源泉徴収票申告の時に、妻が配偶者特別控除と子供が扶養控除の対象外になっていた場合

    はじめまして。
    今回、勤務先から、扶養控除と配偶者特別控除対象の妻、お子さんが、収入超過とわかり、過去調べたら、申告した金額より年収が多かった事がわかり、子供は、過去3年分の源泉徴収票を、妻は去年の分を提出して下さい。との事を勤務先から言われたのですが、子供は、扶養から外れるので、健康保険証を返還して下さいといわれました。
    で、この事によるいくらかの控除税金返納しないといけないと思うのですが、
    幾らぐらい発生するのでしょうか?
    ちなみに子供は、現在24才で去年3月に大学中退で、以前からバイトをしていて、聞きましたら、去年の収入が200万を越えていたのが、わかりました。で、源泉徴収票をもらったのは、去年だけと聞きました。
    その間に、病院の入院手術も一回しています。
    妻は、去年の源泉徴収票に記載するときの収入を聞きましたら、200万と聞いていたので、200万と記載しました。
    子供が知らない間に扶養控除対象から、外れる収入を得ていました。
    よろしくお願い致します。

    扶養控除(38万円)消失分の税額は、適用税率×38万円です。例えば税率20%なら年7.6万円、3年分で22.8万円程度となります。妻の配偶者特別控除も200万円超の収入なら消失します。延滞税も発生するため、会社から指示された源泉徴収票を速やかに提出し、修正申告の手続きを進めることをお勧めします。

    • 回答日:2026/05/22
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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